遺留分を侵害された相続人が、その部分に関しては遺言書の内容が無効であると異議申し立てをすることです。遺留分を侵害している他の相続人、受遺者(遺言で贈与を受けた人)、受贈者(生前に贈与を受けた人)に対して遺留分の不足分を請求します。遺留分減殺請求の消滅時効は、遺留分侵害の事実を知った時から1年です。事実を知らなくても、10年で消滅時効となります。遺留分減殺請求がなければ、遺留分侵害の遺言も無効とはなりません。