一旦なした遺言であっても、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部、または一部を撤回することができます。遺言書に撤回しない旨を記載したり、利害関係人に撤回しないと約束していても、これに拘束されることはありません。また、遺言の撤回を詐欺又は強迫によって妨げた者は、相続欠格者とされ、相続の対象外となります。